2005-03-22 第162回国会 参議院 総務委員会 第8号
さて、もう一点、今回の恩給法の改正案に直接関係する部分についてでありますが、法案には別に記載されていないわけですけれども、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することによって死亡失権を確認すると、恩給権者が失権事由等に該当した場合の届出義務と罰則を廃止することとしておりますが、しかし、二年前に運用を開始した住基ネットには依然として国民から全幅の信頼が置かれているとは言えない状況が続いております。
さて、もう一点、今回の恩給法の改正案に直接関係する部分についてでありますが、法案には別に記載されていないわけですけれども、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することによって死亡失権を確認すると、恩給権者が失権事由等に該当した場合の届出義務と罰則を廃止することとしておりますが、しかし、二年前に運用を開始した住基ネットには依然として国民から全幅の信頼が置かれているとは言えない状況が続いております。
第二に、恩給権者が死亡した場合における未支給金の請求につき、未支給金を受ける権利を有する相続人等の一人がした請求は全員のためその全額につきしたものとみなすこととし、従来義務付けておりました総代者選任届の提出を廃止することとしております。
本案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、恩給権者に係る死亡失権等の届け出義務及び未支給金の請求に係る総代者選任届の提出義務を廃止するとともに、普通恩給または扶助料の一時恩給等を受けたことによる一定額控除を平成十七年四月分以降、行わないこととするものであります。 本案は、去る三月八日本委員会に付託され、十日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
○山花委員 この改正案の内容の中で、恩給権者が失権事由に該当した場合、届け出義務及び罰則の廃止というものが盛り込まれております。これの背景として、住基ネットを利用して死亡確認ができるということがあるようですけれども、住基ネットには必ずしも参加していない自治体もあるはずですが、まず、その数はどれぐらいあるのかということについて、どのように把握されておりますでしょうか。
恩給法について、恩給権者の死亡に伴う未支給金の請求に係る総代者選任届の廃止について、何点かお伺いしたいと思います。 最初に、恩給権者の死亡に伴う未支給金の平均の支給額は幾らになるのか、お答えください。
第二に、恩給権者が死亡した場合における未支給金の請求につき、未支給金を受ける権利を有する相続人等の一人がした請求は全員のためその全額につきしたものとみなすこととし、従来義務づけていた総代者選任届の提出を廃止することとしております。
○政府委員(内田藤雄君) 実際問題といたしましては、その恩給権者であるかどうかということが問題になるわけでございますので、そういうことを調査いたすわけだと思います。
○杉原荒太君 その恩給権者なりやいなやということが問題になるということの中身は二つある。一つは、現行法上これこれのものは恩給権があるということを認めたもので、具体的の人についてはそれに該当するかどうかというのを調べる必要があるのと、もう一つは、恩給権そのものが、従来恩給をもらっておったけれども、現在の法制上からすれば恩給権の存在を認められていない。
しかし、今後の問題といたしましては、過去の恩給の場合におけるいわゆる経済変動の場合にどういう処置をとったか、あの際でも恩給基金だけはわずかながらも実は出しておる、そういうことがありますだけに、その経済変動に処しても、やはり国が旧恩給権者に対してもベース・アップの恩典を均活さして、今回そういう恩給制度とは変る保険制度ということですから、理論的にはただいま主計局長からお話した通りだと思いますが、実際の問題
○政府委員(今松治郎君) 昨日もお答えいたしました通り、経済上の変動の結果、恩給権者のベースについて異論のありました場合において、スライドしてすぐに変更があるとは考えませんが、やはり恩給の建前からいたしまして、財政の面を考慮いたしまして、結局、結論におきましては、そういう恩給とマッチしたような方法に出ることに相なると思っております。
おそらく、共済組合法であらゆる全部の公務員の退職年金がきまりました場合でも、ただいま既得権となっております恩給権者につきましては、何らかの形で残るものである、こういうふうに考えておりますから、今千葉委員が申されましたように、これが消えてなくなるようなおそれがあるから、がんばってやったのだというようなことは、一つもありませんので、私どもの考えは、国家公務員というものは全体に奉仕する関係で、いろいろの制約
○野木政府委員 憲法二十九条はいろいろむずかしい規定になっておるわけでありまするが、御指摘の加算年を適用して恩給権を取得しておる者、そういう者の権利を奪って他の者にその金を回そうというような意味で、加算年によって取得した恩給権者の既存恩給を剥脱することが、果してその公共の福祉上の要請ということでできるかどうかという点につきましては、私ども、憲法二十九条の規定はいわゆる金銭債権については適用になる場合
○野木政府委員 今申し上げたように、何を基準にして利益、不利益を考えるかという点から申しますると、別に今までに比べて、恩給権者が今度の措置によって特に不利益になったということは言えないのではないかと存じます。
従ってたとえば恩給権者が恩給権のほかに毎年同じ利子所得があるというような人を考えた場合に、制限を高めますると利子所得は毎年同じでも、恩給の方の手取額が減るというような関係になる場合がありますので、それはやはり憲法上問題になると存じます。
次に元沖縄の有給吏員の恩給の問題について御質問がございましたが、これにつきましては、昭和二十三年九月三十日、すなわち沖縄県が廃止になった以前に恩給権者となった者につきましては、その支払額のうち、二十三年九月三十日までの分については、政府が現在管理しております元沖縄県財産から、本年四月以降において支払うことになっておる次第でございます。
しかし、他面におきまして、これらの恩給権者の権利を剥奪することも無理でありましょう。同時に、社会保障的性格を無視することも無理でありましょう。そこで、財政的な要求と社会保障的な要求とをいかにして合理的に確立するかということが、当然政府において計画されねばならぬことは明らかであります。
○三橋政府委員 軍人の在職年と軍人以外の公務員の在職年と通算いたした場合においては大体どれくらいの恩給権者が増加して、そうしてどれくらいの恩給の年額がふえることになるか、こういう問題につきましてはいろいろと研究をしてきたのでありますが、それがためには、何と申しましても旧軍人としての経歴を持った公務員が一体どれくらいあって、そうしてその平均の在職年はどういうふうになっておるかということから明らかにしてこなければいけないと
それらのもの、又外地関係の恩給権者等で南西諸島に居住するものにつきましては、絶えず恩給局と打合せもし、その速かな支給につきましてお願いしておりましたが、最近恩給局から調査依頼のありました分で、必要な調査をして恩給局に提出いたしたもので、百十五件恩給証書が送られた模様でございます。
○竹下豐次君 そうしますると、戦犯であるからというだけでなくして、普通の恩給権者と同じ取扱いを受けておるということになるわけですね。
その担保に供した恩給証書を毎受領日ごとに恩給権者は出して、その金を受取るようになつているか。そういうことを一つ文書にして委員長のほうから報告を取つて頂きたいと思うのですが、委員長如何でしようか。
今度の恩給法の改正では、旧軍人の恩給をやることが主な目的である、私は内容を知りませんが、それは大体公務員の恩給に右へならえして行つたんだ、そして右へならうことにしたけれども、その階級差なり、勤続年限にはいろいろな問題があることと、軍人の階級のは四、五階級低くしてきめたというふうな点もあつたようですが、大正十二年に恩給法ができまして、その当時は退職した当時の本俸の百五十分の五十を支給して、そうすると恩給権者
で大体一割六十九万五千人、この受給者の中の六万五千人、これは一割以下になるのでございまするが、そういうところから推定いたしまして、この軍人恩給廃止当時における恩給権者が五百十八万四千である。そうしてそれを第二表のように調査いたしまして八万八千と推定いたしましてもそう大きな狂いはないのじやないか、こういうような気もいたしておるのであります。
従いまして、その後今日までには恩給権者又扶助料を受ける権利のあつたかたがたで権利を失つてしまつたかたもあられることと思います。文恩給権者或いは遺族のかたでただその人お一人だけであとに関係者が全然なくて、そうしてその人限りで恩給の関係が切れてしまうというようなかたも相当あるのじやないかというようなことが想像せられるのであります。
それから、これらの恩給権者と思しますか、受給権者は、軍人について将官級は何名であるか、佐官級は何名であるか、また尉官級は何名であるか、その他一般兵、特に特務曹長は何名であるか、その総員における。パーセンテージはどれだけであるか。